こんにちは、KENICHIです。
突然ですが、問題です。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権限に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。〇か✕か?
一読しただけでは、頭がパッパラパーになりそうですが、
答えは〇です。
一見、ややこしく書かれていますが、要するに元々その土地の持ち主は綺麗に土地を区画整理された後も、その土地の持ち主が使えるよ。ってことを言っています。
なぜこんな話?ってことなのですが、自宅マンションの管理組合の理事役が周ってきて、土地区画の話題が出た次第です。役って面倒くせーぐらいにしか思っていませんでしたが、じぶんちだし、これを機に家の知識を深めるのもいいなと思う今日この頃なのでした。
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